・6月12日(月)
[法][個] 本年5月分源泉所得税・住民税の納付
(住民税の納期の特例の適用を受けている場合は12月~5月分の住民税を納付)
・6月15日(木)
[個] 所得税予定納税額の通知
・6月30日(金)
[法] 本年4月決算法人の法人税等・消費税確定申告
[法] 本年10月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
【法】本年10月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
【法】翌年1月・本年10月・7月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合>
【法】本年4月分消費税中間申告
(ただし、2月決算法人については、3月分も合わせて中間申告となる)
【個】本年4月分消費税中間申告
[個] 住民税第1期分の納付(条例による)