・1月10日(火)
[法][個] 昨年12月分源泉所得税・住民税の納付
・1月20日(金)
[法][個] 源泉所得税の納付
(源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は7月~12月分の源泉所得税を納付)
・1月31日(火)
[法] 昨年11月決算法人の法人税等・消費税確定申告
[法] 本年5月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
【法】本年5月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
【法】本年8月・5月・2月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合>
【法】昨年11月分消費税中間申告
(ただし、昨年9月決算法人については、昨年10月分も合わせて中間申告となる)
【個】昨年11月分消費税中間申告
[法][個] 法定調書(源泉徴収票、支払調書)の提出(税務署)
[法][個] 給与支払報告書の提出(市区町村)
[法][個] 償却資産の申告(市区町村)
[個] 住民税第4期分の納付(条例による)
・源泉徴収票の交付
・給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日まで)
(所得税については、復興特別所得税を含みます)
(地方税については、条例により異なる場合がありますので各自治体にご確認ください)